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外国人と外国でその国の方式による婚姻方法

その国の法によることとなるので、その国の権限のある機関(大使館など)に問い合わせて、婚姻のための書 類が何であるか調べなければならないでしょう。韓国の戸籍官署では韓国人当事者が婚姻をするための要件 を備えたことを証明する証明書を発給していただけます。また、外国ではハングルが通用されないので、こ れを翻訳?公証すれば届けが容易であると思われるが、この部分に関してもその国の関連機関に問い合わせる ことがよいでしょう。

韓国戸籍簿への記載

のように外国法による婚姻が成立されたら、婚姻の成立後1個月以内にその国の駐在在外公館や韓国の本籍地 の戸籍官署に郵便或いは直接訪問して届けることができます。この時の届けは、すでに外国の法によって成 立した婚姻事項を韓国の戸籍簿に記載するための届けであり、この時用意する書類は外国の権限のある機関 で発給した「婚姻が成立されたことを証明する証書謄本」とその「ハングル翻訳文」です。

外国人の戸籍簿登載の手続きなど

外国人が韓国人と婚姻をするとして、当然韓国国籍を取得することではないので、外国人を直ちに戸籍に登 載することはできません。韓国人と婚姻した外国人が自分の国籍を放棄しト韓国の国籍を取得するには、韓国 の国籍法によって帰化をするなどの方法で韓国の国籍を取得しなければなりません。韓国国籍の取得手続き と韓国国籍の取得前のビザ発給に関したことは担当部署である法務部に問い合わせてください。