情報 サービス 出生届

出生届

父母両方が外国人の場合

韓国で生まれた外国人は出生日から30日以内に滞留資格を受けなければなりません。準備書類は子供の旅 券、出生証明書、戸籍謄本(二重国籍者の場合)、父の在職証明書、半名刺版(3.5cm×4.5cm)の写真2枚、手 数料(5,000ウォン)などを用意して仁川出入国管理事務所に申し込むとよいです。

父母中一方が外国人の場合

1998.6.14改正されたわが国籍法は生まれる当時、父或いは母が大韓民国の国民である者は大韓民国の国籍を 取得すると規定しています。即ち、貴下が韓国人である以上、貴下の子は別度の国籍取得の手続きなしに も、自動的に出生と同時にすでに大韓民国の国籍を取得した状態です。したがって、貴下の本籍地の戸籍官 署に子の出生届けを出せばよいです。但し、貴下がご主人と婚姻届けを完了した法律婚夫婦なら、子の戸籍 に父の名が表示され、ご主人と婚姻届けが出されていない事実婚夫婦なら、子の戸籍に父の名は表示できな いことを察知してください