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結婚定住者関連法令事業

結婚定住者関連法令事業
韓国国籍取得の条件と申請書類
サポート機関

国民基礎生活保障法

第5条の2(外国人に対する特例) 国内に在留している外国人のうち韓国国民と婚姻し、本人または配偶者が妊娠中、または韓国国籍の未成年の子を養育中、または配偶者の韓国国籍である直系尊属と生計や住居を共にしている者で、大統領令で定める者がこの法による給付を受けることができる資格を有する場合には受給権者になる。

片親家庭支援法施行令

第10条 (外国人に対する特例) 「片親家庭支援法」 (以下「法」という) 第5条の2 第3項による外国人に対する特例対象者は、国内に在留している外国人のうち韓国国民と婚姻して韓国国籍の子を養育している者で、「出入国管理法」第31条による外国人登録を行った者をいう。

緊急福祉支援法

  • この法律は、生計困難などの危機状況に直面しサポートが必要な人を速やかに支援することによって、彼らが危機状況から抜け出し健康で人間らしい生活が営めるようにすることを目的とします。
  • 第5条 (緊急支援対象者) この法による支援対象者は、危機状況に置かれた者でこの法による支援が緊急に必要な者(以下「緊急支援対象者」という)とする。
  • 第5条2(外国人に対する特例) 国内に在留している外国人のうち、大統領令で定める者が第5条に該当する場合には緊急支援対象者となる。

国民健康保険法

この法律は国民の疾病・負傷に対する予防・診断・治療・リハビリと出産・死亡および健康増進に対し保険給付を実施することによって国民保健を向上させ社会保障を増進することを目的とします。

第109条 (外国人などに対する特例)

  1. ① 政府は外国政府が使用者である事業所の勤労者の健康保険に関しては、外国政府との合意に従ってこれを別に定めることができる。
  2. ② 国内に在留している在外国民または外国人(以下「国内在留外国人等」という)が、適用対象事業所の勤労者、公務員または教職員で第6条第2項各号のいずれの一つにも該当せず、かつ、以下の号のいずれか一つに該当する場合は、第5条にかかわらず事業所加入者になる。

結婚定住者の健康保険の加入

  • 1. 事業所健康保険の場合
    • 夫が事業所健康保険にすでに加入している場合は、夫の国民健康保険に被扶養者として加入できます。必要な書類は夫が国民保険管理公団に提出します。
    • 事業所で女性結婚定住者本人が加入する場合、事業所が健康保険の適用事業所であれば自動的に加入できるため、事業所に外国人登録証を提出します。
  • 2.地域健康保険の場合
    • 地域健康保険は女性結婚定住者が事業所加入者でないか、夫が事業所加入者でない場合に申請します。
    • 女性結婚定住者が地域で加入する場合には、外国人登録証を持参し居住地管轄の国民保険管理公団に申請します。

相談案内 : 国民健康保険公団 光州地域本部

案内相談 1577-1000

韓国籍の取得資格および申請書類

簡易帰化(婚姻同居者:結婚) 要件

一般的要件

  • 韓国の民法によって成年であること
  • 品行方正であること
  • 自身の資産や技能により、あるいは生計を共にする家族に依存して、生計を維持する能力があること
  • 韓国語能力・韓国文化についての理解など韓国国民としての基本的な素養を備えていること
  • -追加条件(国籍法 第6条2項1号、2号): 配偶者が韓国国民である外国人で、下記に該当する者:
  • その配偶者と婚姻している状態で韓国に2年以上継続して住所のある者
    • 外国で婚姻証書を作成した後、韓国入国の日から2年以上続けて居住
  • その配偶者と婚姻した後、3年が経過して婚姻している状態で、韓国に続けて1年以上住所のある者

韓国内居住条件

国籍法施行規則第5条による帰化申請者の韓国内居住条件は下記の通りです。

  • 帰化申請者の韓国内居住期間は、外国人が適法に入国し外国人登録を完了して韓国に続けて在留した期間としますが、下記に該当する場合は韓国内に続けて在留したものとみなし、前後の在留期間を通算します。(ただし、出国して国外に滞在した期間は除外)
  • 韓国に在留中、在留期間満了前に再入国許可を受けて出国した後、その許可期間内に再入国した場合
  • 韓国在留中に在留期間の延長が不可能な事由などにより一時出国した後、1か月以内に入国ビザ(査証)の発給を受けて再入国した場合

申請場所

  • 出入国管理事務所 国籍係

申請時の注意事項

  • 申請時は配偶者と一緒に出席して、正常な婚姻状態を維持していることを証明しなければなりませんが、やむを得ない事由がある場合には配偶者の身分証明書を持参して申請することができます。
  • ※ やむを得ない事由については申請者がその事由を証明しなければなりません。(入院時の診断書など)

帰化申請の際の提出書類

※ 受付および審査の過程で必要であると判断された場合には、提出書類の加減を要求することがあります。

  • 帰化許可申請書、パスポートの写し 1部、本国犯罪経歴証明書 (国籍法質疑応答説明資料参照)
  • 1人以上の推薦書(推薦者の在職証明書添付)
    • 国籍法施行規則第3条第5項(国会議員、地方自治団体の長、議会議員、教育委員および教育監、小中高等学校の校長および校監、判事・検事・弁護士、教授・副教授・専任講師、5級以上の公務員、金融機関・放送局・日刊新聞社などの部長級以上、証券取引所上場会社の部長級以上、医師、韓方医師、薬剤師、韓方薬剤師、法務部長官が指定した社会統合プログラム運営機関の長など)による推薦資格がある者
  • 財政関連書類(本人または家族が独立して生計を維持する能力があることを証明する書類)
    • 韓国銀行が告示する前年度一人当たり国民総所得(GNI)以上の所得金額証明書
    • 6,000万ウォン(約600万円)以上の金融財産(預金、積立金、証券など)証明書類
    • 公示地価6,000万ウォン(約600万円)以上に該当する不動産登記事項証明書または6,000万ウォン(約600万円)以上に該当する賃貸借保証金など
  • 帰化申請者の両親、配偶者、子、婚姻または未婚、養子などの身分事項に関する証明資料各1部
    (中国の場合、戸口部および中国外交部の認証を受けた親属関係公証書)
  • 帰化申請者が韓国系中国人の場合、姓名を元地の読み方ではなく韓国式の発音で記載する時、韓国系中国人であることを証明する中華人民共和国発行の公文書
  • 帰化申請者が生年月日を新たに特定する場合、これを証明する元国籍の大使館または領事館が発給した証明書
  • 家族関係通報書(大法院に通報する自筆通報書)
  • 手数料(30万ウォン:約3万円)

※ 外国語で作成された文書は韓国語への翻訳が必要であり、翻訳者の姓名と連絡先を記載しなければなりません。

外国人のための電子政府 Hi korea ホームページ参照

多文化家庭支援 地域行政機関

行政機関では、多文化家族の早期適応のための韓国語教育、文化理解教育、相談、就業・創業教育など様々なサポートプログラムの運営を支援しています。

  • 光州広域市 社会福祉課 (+82-62-613-3242)
  • 光州広域市 西区 女性児童福祉課 (+82-62-360-7153)
  • 光州広域市 南区 女性児童福祉課 (+82-62-607-3541)
  • 光州広域市 北区 女性家族課 (+82-62-410-6422)
  • 光州広域市 光山区 女性保育課 (+82-62-960-8469)

緊急サポートおよび相談機関

韓国移住女性人権センター

  • 韓国に住む移住女性の人権と福祉のために活動している非営利民間団体
  • ソウル市 鐘路区崇仁洞 178-68 4階 TEL +82-2-3672-8988、+82-2-3672-7559(相談電話)

移住女性緊急支援センター

電話: +82-62-367-1577

  • 移住女性の相談および緊急サポートサービスを提供(5か国語相談など)
  • 関係機関(1577-1366)と連携し、相談サービスを提供(8か国語相談など)

多文化家庭相談

電話: +82-62-380-4500 (09:00~18:00)

  • 多文化教育セミナーおよびワークショップの開催
  • 教育サポートプログラムの運営 (韓国語教室、情報化教室、文化体験教室など)
  • 多文化時代に対応するための教科や裁量活動のための教材開発
  • 多文化関連研究活動への参加

多文化家族支援センター

  • 光州西区 多文化家族支援センター(+82-62-369-0073) 西区 尚武大路 1224番ギル18
  • 光州南区 多文化家族支援センター(+82-62-351-5432) 南区 軍盆路155 チョダンビル2階
  • 光州北区 多文化家族支援センター(+82-62-363-2963) 北区 河西路195
  • 光州光山区 多文化家族支援センター(+82-62-954-8004) 光州広域市 光山区 光山路57-1
  • 光州東区 健康家庭支援センター(東区 南門路 693番ギル, +82-62-234-5790)

多文化家族サポート 民間機関および団体

  • 社)ムジゲ(虹)多文化家族 (+82-62-224-8279)
  • (社)多文化家庭サラン(愛)会 +82-62-514-5184
  • (社)光州地球村 (+82-62-234-1232)
  • (社)希望の木 (☎ +82-62-675-7118)
  • (社)多文化家庭福祉会 (+82-62-528-4279)
  • (社)タハリ (+82-62-224-5020)
  • (社)オウリム (+82-62-676-8877)
  • (社)ハヌル (+82-62-236-3536)
  • (社)クルトギ(+82-62-682-0191)
  • (社)光州多文化支援 ネットワーク協議会 (070-7516-6683)
  • (社)へトゥヌン(日がのぼる)多文化家族福祉センター (+82-62-222-4446)
  • (社)光州移住女性支援センター (+82-70-7502-6797)
  • (社)一緒の森 (+82-62-383-7466)
  • (社)多文化家族官民合同特別支援団 (+82-62-263-2252)
  • (社)世界で一番美しい木 (070-8807-8216)
  • (社)ヨルバン多文化(+82-70-7533-5591)

担当課 : 社会福祉課

電話 : +82-62-613-3242