外国人登録
外国人登録資格
入国した日から90日を越して滞留しようとする外国人と、婚姻?国籍選択などの事由で、国内で外国人にな る、または国内で生まれた外国人と、は滞留資格を得てその日から90日を越して滞留することとなる場合、 及び滞留中資格変更許可を得ることにより、入国した日から90日を越して滞留することとなる外国人
※ 但し、カナダ人として6個月未満滞留するD-1, D-6, F-1, F-3, G-1の資格を持っている者は外国人登録免除
外国人登録期間
- 大韓民国で91日以上滞留しようとする外国人は90日以内にしなければなりません。
- 国内で滞留資格を得る、または資格変更許可を得た者はその許可を得た時(即時)しなければなりません。
必要な書類
- 外国人登録申込書(出入国管理事務所で保有)
- 旅券或いは外国人入国許可書
- 写真(3cm×4cm)3枚(最近3個月以内取った半名刺版)
- 手数料:政府収入印紙1万ウォン
- 取材(D-5)、商社駐在(D-7)~貿易経営(D-9)、教授(E-1)~特定活動(E-7)資格を持っている外国人は所属 体の事業者登録番号を登録しなければなりません。
申請場所
議政府出入国管理事務所
- 住所 : 京畿道議政府市新興路 172 西営ビル東館 2,3,4階
議政府出入国管理事務所管轄区域域
- 京畿道(議政府市,東豆川市,九里市,高陽市,南楊州市,坡州市,楊州市,漣川郡,抱川市),江原道(鉄原郡)
電話番号
- 031-828-9499
ホームページ
- 出入国外国人政策本部www.immigration.go.kr
交通案内
- バス:空港バス 5-3番または 3番が議政府出入国管理事務所付近に停まります。
- 地下鉄 : 地下鉄 1号線に乗って議政府駅で下車して 2番出口から出てください。
処理所要期間
外国人登録証の発給には個人別の外国人登録番号付与、登録外国人台帳作成、外国人登録証発給及び台帳記 載後、本人に交付するようになるので5~6日が所要されます。
一般帰化
外?人の中で、ⅰ)大韓民?に5年以上?いて住所があり、ⅱ)大韓民?の民法により成年であること、ⅲ)品 行が端整であること、ⅳ)自分の資産や技能による、または生計を共にする家族に依存して生計を維持する能 力があること、ⅴ)国語能力及び大韓民国の風習についた理解など、大韓民国の国民としての基本素養を備え ていること、という要件を備えている者は一般帰化を申し込むことができます。この場合、5年以上の滞留は 合法的な滞留であるなら、滞留資格を不問します。
外国人であることを証
明する書類
- 外国人登録証写本
- 出入国に関した事実証明
- 本人或いは同居家族が生計維持能力を備えていることを証明する書類
- 2人の推薦書
- 韓国人配偶者の戸籍謄本及び住民登録謄本
わが国の国民と婚姻を通した帰化
外国人が婚姻届けを大韓民国の国籍の人と婚姻届けをしたとしても、自動的に 大韓民国の国籍を取得するの ではなく、別度に法務部長官の帰化許可を得なければ、大韓民国の国籍を取得することができません。 外国人の中で配偶者が大韓民国の国民であり、本人が、ⅰ)大韓民国の民法により成年であること、ⅱ)品行 が端整であること、ⅲ)自分の資産や技能による、または生計を共にする家族に依存して生計を維持する能力 があること、ⅳ)国語能力及び大韓民国の風習についた理解など、大韓民国の国民としての基本素養を備えて いること、という要件を備えている者で、その配偶者と婚姻した状態で大韓民国で2年以上続いて住所がある 者、またはその配偶者と婚姻した後3年が経過し、婚姻した状態で大韓民国で1年以上続いて住所がある者は 簡易帰化を申し込むことができます。但し、この場合、帰化申込みのためには大韓民国に適法に滞留中でな ければなりません
帰化申込みに必要な書類
- 外国人であることを証明する書類
- 外国人登録証写本
- 本人或いは同居家族の3,000万ウォン以上の預金残高証明、不動産登記簿謄本、住宅賃貸契約書写本、在 職証明書の中の一つ
- 随伴取得者を申し込む者がいる時にはその事実を証明する書類
- 2人以上の推薦書
国籍業務担当部署
- 法務部法務課(電話:02-503-7031)
- ソウル出入国管理事務所 国籍業務出張所(電話:02-653-0462)
印鑑の届け
- 届けの資格 : 外国人として登録された者
届け機関
- 外国人登録事項を管理している区庁
届け方法
- 出願届け
- 印鑑の出願届けは、届け人自分が管轄証明庁に直接出かけて届けようとする印章を提出し、本籍?住所?氏名? 生年月日などの印鑑台帳の作成に必要な事項を口述で届けることである。この時、届け人は委任発給の可能 可否や委任を受けることができる者を限定するなどの自分の印鑑を保護するための事項を印鑑台帳に記載す ることを要請することができる。
- 書面届け
- 印鑑の書面届けは「別紙第6号書式」を作成?届けするが、印鑑が届けられている一人の成年者の保証が必要 である。
- 未成年者または準禁治産者の印鑑届け
- 未成年者または準禁治産者は意思能力がないので、本人が直接印鑑を届けても法定代理人を同伴しなければ ならない、法定代理人を同伴しない場合には、法定代理人の同意書がなければならない。この時、同意書に は法定代理人の印鑑を捺印するが、未成年者または準禁治産者と証明庁が異なる場合は法定代理人の印鑑証 明書を添付しなければならない。
- 禁治産者の印鑑届け
- 禁治産者も印鑑を届けることができるが、必ず法定代理人が直接届けなければならない。 印鑑の保護申込み 印鑑をすでに届けた、または新たに届けようとする者は、自分の印鑑を保護するために必要な事項を印鑑台 台帳に記載することを要請することができ、印鑑の保護申込みは本人が直接出願して申し込まなければならない。